昨日は、市役所に出向き、去年の4月に提出した市民税の均等割額減免申請につき受理した旨の文書と市民税課の説明を受けてきました。この一年間、税務課と減免の可否について断続的に議論を重ねてまいりましたので、一応の結末を得ました。
(税理士会の公共性とは・・・)
 税理士会では、国税と地方税の確定申告時に全会員に納税相談会場に出向き申告相談業務に1.5日の従事を義務付け実施しております。また、地方税の特別徴収につき円滑な徴収を可能にすべく納税者に指導し、市が開設している税金相談会場において相談員として従事している等、国・地方の税務行政に義務として支援を行っております。
(問われる公共性とは・・・)
 
 規制緩和の大きな波においては、税務の独占性と資格者の強制加入制度が争点であります。税理士制度が社会的有用性を発揮しているかがあらためて問われています。税理士は課税側でも、納税者側でもなく「公」の立場で行動することを税理士法で求められております。
(行政からの見た姿は・・・)
 税理士一人一人は求められる「公」の認識を持って、日々日常業務を行っているのですが、外部・行政からは希薄ととしか映らない。確かに税理士会は営利事業を行う税理士の団体ではありますが、団体としては国・地方の円滑な税務行政を支えている活動を実施している姿を対外的にアピールする必要性を痛感いたしました。なお、県サイドでは減免申請を受理しておりますが、継続して見直し作業項目とするとのことであります。  
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