11月5日に、県連会長からの「電子申告開始届出書提出依頼」文書を紹介しました。今回は関東信越税理士会清水会長・鈴木業務部長・光山情報システム部長連名で重ねて文書を頂きましたので、ここに紹介します。
電子申告開始届出書の早期提出について(お願い)
 時下、ますます御清栄のことお慶び申し上げます。
 電子申告推進については、日ごろから種々御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、電子申告をとりまく状況として、平成19年1月(平成18年分確定申告期)から税理士が代理送信することを条件に、納税者(法人・個人、以下同じ)のICカードによる署名は不要になることは、有力な情報として伝え聞くところです。
 これは、会員が電子申告を始める契機となると思われますが、送信代理する税理士はもちろんのこと、それを依頼する納税者においても電子申告開始届をしないことには電子申告を行うことは出来ません。また、正式な発表を待ってから、開始届出書を提出したのでは、平成18年分確定申告期に対応できないおそれがあります。
 つきましては、貴職におかれまして、平成18年分確定申告期の申告を電子申告で行うことの準備として、会員及び関与先の開始届出書の早期提出並びに会員が日税連ICカード未取得の場合その取得の御指導をお願い申し上げます。
 なお、納税者が開始届出書提出後に行う仮暗証番号変更には、住基カード等のICカードは不要であることを申し添えます。
以上。
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