先日、長野法人会報を頂き、地元山口司法書士の下記記事を読み、私どもも改めて手続の漏れがないか確認に追われています。
「・・・会社法は、監査役の監査範囲を会計監査に限定することが出来る会社を、非公開会社に限ったことから、資本金1億円以下の会社であっても、譲渡制限のない株式を発行している会社(=公開会社)にあっては、監査役の監査範囲を会計監査に限定することができません。そのため、これらの会社にあっては先のみなし規定が適用されず、平成18年5月1日の会社法施行と同時に監査役の監査範囲が業務監査に拡大されたものとして扱われ、従来の監査役は同日付けで任期が到来しているものとされます。(後任者が選任されるまでは、権利義務承継監査役として引き続き職務を行います)。
 このように、会社法の施行によって監査役の任期が到来したとされる会社にあっては、平成18年10月31日までに(6ヶ月)、後任の監査役を選任してその旨の登記をしなければなりません。
 ちなみに、株式の譲渡制限の制度は、昭和41年の商法改正で創設されましたので、それ以前に設立された会社では、このケースに該当する可能性が特に高いと考えられますのでご注意ください。・・・」