税金の計算・相談について有償・無償に問わず独占業務として認められている税理士会は、経済的困窮者の支援はもちろんの事、様々な団体からの税金相談に社会貢献活動の一環として税理士を派遣しております。
 ただ、税金の計算はその選択肢によって納める税金が異なります。組織として損害賠償の請求先に主催者・担当税理士にならない備えが必要となります。そこで、年末ではありますが、税務支援対策部会が26日開かれ、確定申告期に向けた対応策を協議いたしました。


(派遣について)

 税理士法では、ニセ税理士行為を防止するために二カ所事務所を禁止しております。従って、登録された事務所以外で税理士行為に応じれば、有償・無償問わず法律違反となります。納税者の利便を図る社会貢献の見地から、事前に税理士会に届け出た相談会は、税理士会の税務支援会場として認め、主催者・担当税理士に不測の事態が生じないよう対処しております。


(損害賠償請求への留意事項)

 住宅取得控除を主とする金融機関・ハウスメーカー外への税理士派遣においては、その控除期間を10年・15年の選択判断は、相談者にその内容を充分に説明し、相談者自身の意思により結論を出し、自ら申告いただくこととします。親切さに欠けるとの批判もありますが、組織としてその活動の中から損害賠償請求ケースが発生したことを原因として、活動自体を中止させないための方策と理解頂きたい。



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