平成17年12月5日の支部例会において、税務署から「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いについて」http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h18/5358/01.htm の文書が配布されました。
(最高裁判所の判決による取扱変更)
 最高裁判所の平成18年4月20日判決( http://www.tkclex.ne.jp/zei/sh91.html  )による取扱の変更であります。 税法では国税通則法により、裁判所の判決により取扱を変更することとしておりますので、今回文書配布により周知させることとなりました。
(過去の事案に対する処置 更正の請求の手続)
 更正の請求をすることができるのは、この「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱い」の変更を知った日の翌日から2月以内とされております。なお、法定申告期限から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額されません。(TKC税研速報引用)
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