長野県障害者福祉担当課から、厚生労働者から「就労支援の事業に関する会計処理の取扱いについて(平成18年10月2日社援発1002001号)があり、次いで「「就労支援の事業の会計処理の基準」の留意事項等の説明」が配布され、市町村及び障害福祉サービス関係者等に周知するよう指示がありました。そこで、当該会計基準による実践研修会を開催したいので、講師派遣を依頼されました。
(講師派遣のために研修会)
 県の意向を受けて、「就労支援事業会計処理基準と新公益法人会計基準による実践研修会」への受講を呼びかけましたが、用語に馴染みがないのか参加者は少数でありました。これから、全県下の市町村関係者と障害者福祉サービス事業者に対し、セミナー開催と会計処理を指導する訳ですので、関心が高まることを願います。
(変化の内容)
1,児童、身体、知的、精神の各障害者の居宅サービスは、平成18年10月以降、社会福祉法上、第二種社会福祉事業である「障害福祉サービス事業」に一本化されます。
2,身体障害更正施設等のいわゆる施設は、平成18年10月以降、第一種社会福祉事業である「障害者支援施設」になるか、又は平成23年3月までは従前のままの施設で運営することができます。
3,地域活動支援センターは、平成18年10月以後、従来公益事業であった障害者移送サービスや無認可作業所は、第二種社会福祉事業であるこれらの事業になることが出来ます。
(会計基準と計算書類を求められる)
 障害福祉サービス事業、障害者支援施設等の就労支援事業に該当する事業を行う法人は、新公益法人会計基準に対応した会計処理と計算書類の作成が求められます。これは、県の担当部署では対応できませんので、税理士の関与が期待されております。多くの税理士会員が関心を持たれ、研鑽を重ね、指導を担って頂けますようご期待いたします。
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