今日の日経に、「自治体会計に変革の波」との記事がありました。私ども業界団体は会費のみで運営しておりますが、事務所を設け、IT機器もあり、看板の設置もあります。一般企業であれば市役所から市民税の均等割課税を受けるのが当然でありますが、今まで公益法人に類するとして課税されていませんでした。
(市町村では首長の判断で非課税!)
 多くの市町村では、公益法人等に対して首長の判断で市民税である均等割額を非課税としております。求められる公会計という地方自治体の会計制度では、これまで、現金収支だけで予算と行政サービスの提供・予算執行のみをチェックしておりました。しかしながら、今日では損益計算書・貸借対照表等の財務諸表の作成が、総務省から平成18年5月より数年間の間に義務付けられることとなりました。そこでは、市民への情報開示が前提でありますので、業界団体が公益法人であるか否かを厳密に判断を下さなければならなくなりました。
(公益法人は限定列挙)
 公益法人であるか否かは、法律で定められております。これまで間接的な行政支援(?)を行っていることを理由に課税を猶予されていた団体の多くは、民間事業所と同様の行政サービスを享受しておるとして、均等割を求められることとなります。税理士会も同様であり、課税義務を負うものとしております。
(市民税担当者の苦労!)
 いままで何十年、収益事業を営む団体は例外として、法人格を持たない業界団体は市民税の均等割を納めておりませんでした。さて、外見上納税義務があると判断されても、団体事務担当者を納得させるのが県・市町村の市民税課職員であります。正しいとは言え、納税までに到るには相当の気苦労があると思われます。夕張市の破綻を教訓として、行政サービスの削減・負担額増がないよう、市民税徴収に一層の職務遂行をご期待します。
(公平感に厳しい住民の目)
 「古くは税金はお上が決定するもの」「税金の多くはお金持ちが払うべき」と言えていた時代から、「消費税」「課税最低限の引き下げ」と幅広い国民から税金を徴収する今日、納税者は「課税の公平」につき厳しい目で課税当局の対応を見ています。
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