日経7月1日に掲載された「節税の可能性再確認 株売却「みなし取得費の特例」年内終了」のコピーと日本証券業協会のチラシを持って、証券マンが訪ねてきました。新聞掲載を一つのチャンスとして活かす営業姿勢に上手いと感じました。


(同じ売却価格でも売却時期によって納税額が変わる)

 例えば、1993年にA銘柄を購入、実際の取得費400万円、みなし取得費1000万円、売却価格1100万円とすれば、

・2010年内(今年)に売却してみなし取得費を適用した場合の納税額 10万円
・2011年に売却した場合の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・納税額 70万円
・2012年以降に売却した場合の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・納税額140万円 


(証券マンの話)

 「昔(平成13年9月30日以前)購入したり、相続したりした株式をそのまま保有している上場株式等は、頻繁に売買をしない投資家の中に対象者が多いと思われる」と証券マンは語ります。今年中に売価するか否かで、納税額が違いますので心当たりのある人は確認の必要があります。相続の仕事をしていると、結構な確率で該当株式が相続財産に含まれています。詳細は取引のある商圏会社又は税務署・税理士にご相談下さい。



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