税理士は一身専属の税務業務での独占的な権利を有しています。と共に、課せられる義務も厳格に定められており、違反者には税務当局からの懲戒処分で戒告・税理士業務の停止・禁止の処分がなされております。以下に、税理士法に定められている義務を列挙します。


(税理士に課せられる義務)

・税務代理の権限の明示  税務書類提出には税務代理権証書を添付すること

・税理士証票の提示     業務に従事する際には税理士証票携帯と税理士バッチ着用すること

・自署押印の義務      提出書類に求められる税理士欄に自署押印しなければならない

・脱税相談等の禁止     脱税に類する指示すること、相談に応じることをしてはならない

・信用失墜行為の禁止   税理士の信用又は品位を害する行為をしてはならない

・秘密を守る義務       税理士業務上で知り得た秘密を他に洩らし、盗用してはならない

・会則を守る義務       所属する税理士会の会則を守らなければならない

・事務所の設置        常駐する事務所を定め、それ以外での業務はできない

・帳簿作成の義務      税理士業務処理簿を作成し、調査や信頼関係の保持に資すること

・使用人に対する監督義務 税理士業務の適正な遂行に欠けることがないよう監督しなければならない

・助言義務           納税者の脱税行為に際しては、その是正を求めなければならない


(税務当局の対応)

 申告納税制度を守るために、無資格者の排除と不良税理士への処分を担当する税理士監理官と税理士専門官が各国税局に設けられています。各税務署では総務課がその責任を担っております。




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