消費税法改正

消費税法の一部が改正され、平成2241日以後に次の①、②のいずれ

 

にも該当する事業者の方は、免税事業者となることや簡易課税制度を適用して

 

申告することが一定期間制限されることとなりました。

 
         

 課税事業者選択届出書を提出し、平成224月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合

 

資本金1千万円以上の法人を設立した場合

 

 

   イの場合は下へ            

 

  ロの場合は下へ

 
     

 

課税事業者となった課税期間の

 

新設法人の基準期間がない

 

初日から2年を経過する日まで

 

事業年度に含まれる各課税

 

 

の間に開始した各課税

 

期間中に

 

 

調整対象固定資産の課税仕入れ※を行い、かつ、その仕入れた日

 

 

の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合

 

 


       ①②に該当の場合は下へ

     
         

 

調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から

 

 

原則として3年間

   

 

 

● 免税事業者となることはできません。(法9 ⑦、法12の2 ②)

 

 

● また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。(法37 ②)

 

 

(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。

 

 

 

 調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。

  なお、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します(法2十六、令5)

 

注意

平成22年4月1日以後に

① 課税事業者を選択する場合、

     資本金1千万円以上の法人を設立する場合には、

以下の点に注意してください。

 

 1. 法第9条第7項、法第12条の2第2項が適用される場合には、事業を廃止した場合を除き、調整対象固定資産の課税仕入れ後3年間は一般課税により消費税の申告を行うこととなります。申告に当たっては、特に次の点にご注意ください。

 調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間において、課税売上割合が著しく変動し、当該課税期間の末日に調整対象固定資産を所有している場合には、調整対象固定資産に関する課税仕入れに係る消費税額の調整」を行う必要があります(法33)。

※ 上記3年を経過する日の属する課税期間の末日までに、調整対象固定資産を売却等処分した場合には、上記調整計算(法33)の適用対象となりませんが、この場合でも法第9条第7項又は法第12条の2第2項の規定は適用され、課税事業者選択不適用届出書や簡易課税制度選択届出書の提出は制限されます。

 また、上記3年を経過する日の属する課税期間までの間に、当該調整対象固定資産を課税売上げのみに対応するものから非課税売上げに対応するものへ用途変更した場合(その逆の用途変更も同様です。)にも、用途変更に伴う仕入控除税額の調整計算が必要となることがあります(法3435条)。