24.12.01 「源泉徴収税額」平成25年1月から源泉徴収税額が変わります
1.概  要
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
このため、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないことになりました
2.給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、「平成25年分以後の源泉徴収税額表」に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付することになります。
平成25年1月から使用する「源泉徴収税額表」は税務署から送られています。「平成25年分・源泉徴収税額表の税額」には復興特別所得税相当額が含まれており、「平成24年分源泉徴収税額表」とは税額が変わりますので、税額表を注意して使用してください。
「平成25年分以後の源泉徴収税額表」の無い方は、税務署か国税庁HP)平成25年分 源泉徴収税額表へアクセスしてみてください。
3.源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
実際には、下記計算の仕方のように、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付することになります。
(注)給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収については下記3により行います。
【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額の計算】
支払金額等×合計税率(%)(※)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(注)
(注) 算出した所得税及び復興特別所得税の額1円未満の端数ある時は、その端数を切り捨てます。(復興財確法31②)
※1 合計税率の計算式
 合計税率(%)= 所得税率(%) × 102.1%
※2 所得税率に応じた合計税率の例



















所得税率(%)
  5
 7
 10
 15
 16
 18
 20
合計税率(%)
(所得税率(%)×102.1%)
5.105
7.147
10.21
15.315
16.336
18.378
20.42
  ※3 具体的事例:
(1)税理士報酬として85,000円を支払った場合(所得税率10%の場合)
(支払金額) (合計税率) (算出税額)          (源泉徴収税額)
85,000円×10.21%=8,648.5円(1円未満切り捨て)  8,0648円
(2)株主配当金(非上場1,000円)を支払う場合
(支払金額) (合計税率) (算出税額)          (源泉徴収税額)
 1,000円×20.42%=204.2円(1円未満切り捨て)    204円
4.法人経理担当者さまへ
利息や配当金から源泉徴収された源泉徴収特別税は、法人に係る復興特別所得税の申告計算に際して、源泉徴収された源泉徴収特別税を控除した残額が納税金額とります。源泉所得税と合計して源泉徴収された源泉徴収特別税は、平成24年12月までに源泉徴収された源泉所得税と区別して経理処理することが必要となります。
(1)受取利息の会計処理
S銀行の預金口座に利息1,000円が入金した場合(利息計算書を見て処理してください)
利息の総額=入金額1,000円÷(1-20.315%)=A1,254(1円未満端数切捨て)
源泉所得税+源泉徴収特別税=A1,255×15.315%=B192円(1円未満端数切捨て)
利子割源泉所得税 =A1,255円入金額× 5% =62円(1円未満端数切捨て)
(仕訳)
預金                  1,000  受取利息   1,254
租税公課(源泉所得税・特別税)  192
租税公課(利子割源泉税)             62
(2)受取配当金の会計処理
① S社(上場株式)から配当金8,000円が入金した場合(配当金通知書を見て処理してください)
配当金の額=入金額8,000円÷(1-7.147%)=A8,615(1円未満端数切捨て)
源泉所得税+源泉徴収特別税=A8,616円×7.147%=615円(1円未満端数切捨て)
(仕訳)
預金                  8,000  受取配当金  8,615
租税公課(源泉所得税・特別税)  615
② S社(非上場株式)から配当金金8,000円が入金した場合(配当金通知書を見て処理してください)
配当金の額=入金額8,000円÷(1-20.42%)=A10,052(1円未満端数切捨て)
源泉所得税+源泉徴収特別税=A10,05円×20%=B2,052円
(1円未満端数切捨て)
(仕訳)
預金                  8,000  受取配当金  10,052
租税公課(源泉所得税・特別税) 2,052