旧民法では、戸主相続で相続財産を不用意に分割する事を「田分け・たわけ者」と云い、一族の長老(本家筋)が調整して来ました。新民法では相続人は平等に相続の権利を有する事となりました。特に占領軍による教育改革のもと育った団塊世代になると、権利の主張は当然として、家の祭祀・財産形成管理に誰が携わってきたかの事実に関係なくすべて平等とする傾向が最近顕著であります。


(裁判になる)

 相続は故人を中心とする人間関係の総決算でありますが、10ヶ月内に相続財産の分割が成立しない、解決を司法の場に求めるケースも出てきました。相続事務を委託された税理士は、当該お宅の家族関係を知り遺産分割協議書作成までは良しとしてもそ、それ以上の法律相談は非弁行為であり、罰則の対象となります。相続が争いになれば弁護士の仕事に移るのであります。


(相続税の改正で)

 これまで、相続人全体で相続税額を求めいたので、納税は出来ました。次回の相続税改正では、相続人個々人の相続した財産金額を個々の単位として納税金額を計算するとの事。そうすると、遺産の分割が成立しないと税金が算出できない事となり、税理士としては相続事務がストップしてしまい未分割事案が増加し不納加算等の税金が発生します。次回の相続税の改正では、円滑な遺産分割協議が進めるためにも税理士にその協議に参画できる立場を明示して頂きたい。



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