公認会計士の政治連盟「政連ニュースH20.3.25」に下記の記事がありましたので、お知らせします。


 (内容)

 自民党、民主党、公明党の3党間で政治資金の透明性を確保する対応策が合意され、昨年12月に国会において「改正法政治資金規正法」が成立しました。
 改正法では、国会議員や候補者が代表となっている政治団体に会計責任者は、すべての支出について領収書を徴しなければならず、1万円を超える支出(人件費を除く)については、その明細を記載した収支報告書を総務大臣等に提出することが定められました。また総務大臣等は、インターネット等により収支報告書の公表を行うとし、国民の要請があった場合には、支出の係わる領収書等の写しも開示することが定められました。
 また収支報告書は、公認会計士、弁護士、税理士の「政治資金監査」を受けなければならないとされ、「政治資金監査報告書」を併せて提出することが義務づけられています。
 政治資金監査は、政治団体が提出する報告書と証憑を照合し検算するにとどまるものであり、領収書の偽造や使途の妥当性等を確認する財務諸表監査とは大きく異なるものです。しかし政治資金の透明性を求める国民、およびその要望に応えようとされる国会議員に対して、日本公認会計士協会は協力を惜しむことなく、制度の充実に貢献してまいりたいと考えています。全国の地域会の会員とともに、政治資金監査の適切な運用を検討してまいります。

[ポイント]

・政治資金監査人は公認会計士、弁護士、税理士であること
・政治資金監査を行うためには、政治資金に関する研修を修了すること
・独立性と競業避止義務の観点より、監査法人、弁護士法人、税理士法人は対象から除外され、個人に限定されていること
・政治資金監査は、財務諸表監査とは大きく異なるものであること

[スケジュール]

・平成20年秋頃 登録政治資金監査人に対する研修を実施
・平成21年1月1日 平成21位年分の政治資金監査スタート
・平成22年5月31日 平成21年分、政治資金監査報告書提出期限


(税理士としての対応)

 対象となる政治団体は、全国で五千とも言われています。上記の公認会計士だけでは対応できません。是非、多くの税理士がこの秋研修に参加いただき、社会貢献活動として、政治資金監査人に就任されますことをお願いいたします。



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