先日上京し、国会で地元国会議員に「平成23年度税制改正に関する要望」を伝えた帰路、長野県税理士政治連盟の会員から「納税者権利憲章と質問検査権の行使について」の研究論文をお預かりしました。


(税制改正要望)

 日本税理士政治連盟の「平成23年度税制改正に関する要望」の納税環境整備関係には、9,納税者権利憲章(仮称)を制定することとあり、理由として以下の表記があります。
 納税者権利憲章(仮称)の制定に際しては、申告納税制度の更なる発展を目指し、納税者の権利保護と税務行政の円滑な執行が図られるものとすることが必要であり、特に、適正に申告している納税者は尊重されるべきである。
 また、納税者権利憲章の実効性を確保するために、国税通則法及び地方税法において、その目的に「税務執行における公平の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資すること」と追加することが適当である。


(会員の論文を読んで)

 一昔と違い、納税者と課税庁(税務署職員)との関係ではそれほどの問題点を見出していなかったが、会員からお預かりして研究論文を読み、「納税者の権利保護がなされていないのは日本のみという現状である。」との事実を知り、自分の不明を恥じています。


(執行中心のアプローチ)

「「悪質な納税者を見せしめにする一方で、善良な納税者は保護する」とのアプローチは、”納税の義務”の遂行を強調し、税金徴収をはかるやり方・・・」と、「課税庁は、税務調査に専念し、有償・無償を問わず、税務支援を含む広範な納税者サービスは、税務の専門職団体など外部委託するという政策も・・・」との動きは「効率的な政府」を図るとするものであり、そこでは「納税者の権利保護」が求められるとの主張には同意します。



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