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 25日(火)開催された東日本六税政連役員連絡協議会での特別講演は、内閣官房参与峰崎直樹氏よる「今年度税制改正と今後の課題、納税環境について」と題してお話でした。峰崎氏の真摯なご性格でしょうか、3期18年の議員で財務副大臣であった方とは思えない学者のようなお話方であり、政府税調の活動が活動が良く理解できました。


(納税者の権利強化)

 税理士法第1条では、納税者の権利と利益の擁護を税理士に求めているが、国税庁の国税通則法では、課税側に有利で、納税者には不利な記載が多く、租税法律主義的立場からは納税者の権利と義務を明記すべきとの指摘があった。日本弁護士連合会から行政不服審査法の全文改正に伴い国税通則法も改正したい旨の提案があり、「平成23年度税制改正大綱」において、国税通則法改正に伴う納税環境整備が行われ、義務の発生には行政手続きがシッカリしていることとの前提が図れます。


(国税手続法(仮称))

 国税通則法改正で、主要先進国で納税者権利憲章が存在しなかったのは日本だけとの指摘が解消される。例えば、課税問題の判決が行われる最高裁判所には国税庁職員が出向し、課税側のみの主張が為されている、また、課税に対する不服を申し立てる入り口の国税不服審判所は国税庁の機関であり、納税者は不利益な立場におかれている。そこで今回改正で、国民の権利を守る組織に再構築される。



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