中小企業支援として、中小企業金融円滑化法再延長されることと報道されている。税理士としてどう対処すべきか再び問われる事となります。


(新聞報道)

 金融庁は27日、金融機関に対し、中小企業向け融資の返済条件緩和などを促す「中小企業金融円滑化法(返済猶予法)」の期限を13年3月末まで1年間延長することを発表する。東日本大震災や円高などで中小企業経営が厳しさを増しているため。ただ「抜本的な企業再生につながらない」との指摘があるほか、金融機関の不良債権を増加させる懸念もある。金融庁は今回を最後に同法の再延長はしない方針で、地銀などに対し、再建策作りの支援強化など融資先企業の再生を急ぐよう求める。(毎日新聞)


(自由競争的に考えると)

 企業は自らの力で経営環境の変化に立ち向かう事が期待されています。実業は、より時代の変化に適応できる企業だけが生き残れる適者生存の世界であります。ただ、地域経済・雇用の確保の政策的見地から支援策が求められる事があります。一年の時限立法とした支援が2度目の延長となれば、デメリットも考えなければなりません。


(デメリット)

 私どもの税理士法人は同法の申請に当たり、実抜性の高い経営改善計画を経営者と共につくり、モニタリングの役割を担い、企業体質転換を支援してきました。中には、形だけの経営改善計画を作成したとの企業もあると聞きます。3.11大震災・円高で計画値との乖離は大きくとも、単なる期待値で計画書を作成した企業と身を切られる思いをして計画を実施している真摯な企業を同じこととしてよいのか。また、経営改善計画書だけの添付を条件にする金融機関の与信管理体制に問題がないのか。事実、金融機関では同法適用につき厳しい態度で臨むと聞く。


(今回の再延長では)

 今回の再延長では経営支援にスポットがあたったことは歓迎する。税理士もその支援機関としての役割を期待されていると聞くので、私どもはこれまで通り、TKC経営改善プログラムを継続してまいります。



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 なお、私からのメッセージは・・・・・