弁護士は依頼主の権利擁護を旨として弁護を行う役割であります。税理士は「独立した公正な立場」で納税義務の適正な実現を図る」ことを役割とされています。つまり、納税者の権利擁護と納税義務への指導も担う立場とされています。


(弁護士法第一条(弁護士の使命) )

 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。


(税理士法第一条(税理士の使命))

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。


(税理士と納税者権利憲章)

 税理士法第一条を「独立した公正の立場」から「納税者の権利擁護」に改正しようとする意見があると聞きます。実務家として、弁護士の「基本的人権を守る」立場と税理士の「納税義務の適正な実現を図る」ことを使命とする立場の違いから賛意しかねます。


(税理士は税務署の手先か)

 これまで、税務署の「お上」の一方的な課税徴収と比喩されていた税務行政を、税理士は「租税法律主義」を掲げ公平な納税義務の履行へと転換させてきました。現在も税理士は、行政に対して適正は税務行政実現のため税制建議・改正要望を行っています、納税者には日々の業務で納税意識の高揚を図る努力を行っています。


(訴訟社会を望まない)

 税理士が納税者の権利擁護の立場になれば、非違指摘事項の立証責任はこれまでの課税庁から納税者に移ります。立証は極めて専門的であり、税理士の業務拡大にはなりますが、円滑な税務行政の遂行にはならず、無用な混乱と納税者の負担を強いるだけになります。課税当局の違法又は不当な課税に対する救済制度を整えれば、現制度が双方に負担にならず一番望ましいのではないか。



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